| 計算書類の内容 |
BSとPLと株持のみ、株持にはPLの未処分計算部分も含める |
| 決算スケジュール |
:1.会計監査人、監査役への計算書類の提出 2.会計監査人監査報告(最短4Week) 3.監査役監査報告(最低1Week) 4.取締役会承認 5.招集通知発送(総会2Week前) |
| 会社法による後発事象の取扱い変更点 |
計算書類の会計監査人への提出〜会計監査人の監査報告書日までに発生した開示後発事象:(従来)計算書類を変更できなかった場合、監査報告書に記載する (改正)FS注記ない場合には意見区分の除外事項 2.営業報告書への記載がFS注記による対応に変更した。 |
| 内部統制について取締役会で決定すべき事項 |
重要な事項(要綱・大綱)を決定すればよい。 1.目標の設定と当該目標達成のために必要な内部組織とその権限 2.内部組織間の連絡方法 3.改善すべき事項の是正方法 |
| 注記表への記載項目 |
1.GC 2.会計方針 3.BS 4.PL 5.株主資本等変動計算書 6.リース 7.税効果 8.関連当事者 9.一株情報 10.後発事象 11.連結配当規制 12.その他 |
| 計算書類に係る附属明細書の項目 |
1.FA 2.引当金 3.SGA 4.その他 |
| 事業報告に係る附属明細書の項目 |
1.役員兼務 2.利益相反 3.その他 |
| 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の概要 |
原則:損益認識 現物配当の会計処理を規定 |
| 役員賞与に関する会計基準の概要 |
1.利益処分項目⇒費用処理 2.役員賞与の支給を株式総会で決議する会社では、引当金の計上⇒会計方針の記載 |
| 監査報告の通知期限 |
1.計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 2.計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日 3.特定取締役、特定監査役との合意の日 |
| 今回統一された財源規制の対象 |
1.利益の配当 2.中間配当 3.自己株式の有償取得 4.減資等による払戻し |
| 期中にいつでも役会決議で剰余金配当を行うことを定款授権するための要件 |
1.会計監査人設置会社 2.取締役の任期1年 3.監査役会設置会社 |
| 役会決議で剰余金配当を行う定款の定めの効力発生要件 |
1.会計監査人の監査報告が無限定適正意見 2.監査役会の相当性意見が相当でないという意見が付されていない 3.付記意見がない |
| 内部統制の整備状況の評価ステップ |
1.内部統制のドキュメント作成状況の網羅性の確認 2.整備状況の評価(ウォークスルー) 3.各組織における改善計画の承認 4.上長による改善計画の承認 5.改善状況のフォローアップ及び整備状況の有効性の評価の結論 |
| 内部統制の運用状況の評価ステップ |
1.テストすべき統制の決定 2.テスト実施者の決定 3.テスト計画の策定 4.テストの実行 5.各組織における改善行動 6.改善状況の確認テスト 7.テスト結果の報告 |