単語帳ドットコム ~英単語などの暗記に~

[PR]


棚卸資産の家事消費 通常の販売価額x70% いずれか低
取得価額

棚卸資産の贈与 通常の販売価額x70% いずれか低
取得価額

棚卸資産の定額譲渡 通常の販売価額x70% 
国庫補助金の総収入金額不参入 総収入金額不参入、固定資産から直接控除
国庫補助金収入xx固定資産xx

委託販売問題の解き方 ?売上高から年末現在未販売分を控除 ?年末商品棚卸高に、年末現在未販分の原価も計上する
?営業費(販売手数料)から、年末現在未販売分の販売手数料を控除する。
?売掛金を適正額に調整する
延払い条件付販売等の意義 ?賦払い回数が3回以上
?賦払い期間が2年以上
?頭金が対価の額の3分の2以下
原価繰り延べ方の総収入金額
原価繰り延べ方の必要経費
未実現利益整理法の総収入金額
未実現利益整理法の必要経費
請負工事の損益計上基準 長期大規模工事 工事進行基準(強制)
上記以外の工事 工事進行基準と完成基準の選択適用
必要経費の原則(法37) 債務確定主義
売上原価等 収益費用対応
販売費・一般管理費等 期間対応

必要経費の別段の定め(法37の補完) 法45
 46
 47
 48
 49
 50
必要経費の別段の定め(法37の例外)
法51
 52〜54
 56・57 
諸通達・売り上げ割戻し、仕入れ割戻しの計上時期 算定基準明示
諸通達・長期の損害保険料 積立保険料
諸通達・租税公課 業務に係る所得の金額の計算上必要経費参入
諸通達・海外渡航費基本 海外渡航費
諸通達・海外渡航費事業遂行 往復の旅費
諸通達・技術習得及び研修 通常必要とされるものに限る
諸通達・商工会議所等の年会費等 支出年分の必要経費・現金基準
諸通達・弁護士報酬等 民事
諸通達・期前払い費用 継続適用要件
諸通達・消費税等 事務用消耗品に係る
通達による特例 業務の遂行上要であることが明らかにできる部分
利子税 納付した利子税の額×前年分の事業から生じた事業所得の金額/前年分の各種所得の金額の合計額(小数点2位未満切り上げ)
①赤字の各種所得の金額給与・退職所得の金額を除く②総合長期、一時については1/2の金額③分離課税の譲渡所得の金額は措置法の特別控除後の金額
損害賠償金
損害賠償金・非業務上
重大な過失
参入時期
棚卸資産の交換
交換資産の時価が70%未満の場合
(07直対③)
絵画との交換高
定額譲渡に該当
通常の販売価額の70%相当額を収入金額に計上
棚卸資産の値引き販売・広告宣伝・バーゲン(07直対③) 定額譲渡に該当しない。
売上高の変更無し
仕入割戻
算定基準が購入価額等によっており、
かつ算定基準が明示されている(07直対③)
収入計上次期は購入した日
仕入割戻
算定基準が明示されていない(07直対③)
収入計上次期は
売上割戻
算定基準が販売価額等によっており、
かつ算定基準が明示されている(07直対③)
必要経費算入次期は販売した日
売上割戻
算定基準が明示されていない(07直対③)
必要経費算入次期は通知した日、又は支払った日
損害賠償金収入
店舗等の損害を補填するもの(07直対③)
資産に加えられた損害に付き支払いを受けるものであるため非課税
資産損失額の計上時に損失額から控除
損害賠償金収入(07直対③)
商品の損害を補填するもの
事業所得に係る収入金額とする。
販売と同様。
損害賠償金収入(07直対③)
入院治療費を補填するもの
心身に加えられた損害につき支払いを受けるものであるため非課税とされる
医療費控除額の計算上控除
損害賠償金収入(07直対③)
入院期間中の休業補償金
心身に加えられた損害に基因して勤務又は業務に従事できなかったことによる給与又は収益の補償として受ける損害賠償金は非課税
損害賠償金収入(07直対③)
負傷に対する慰謝料
心身に加えられた損害につき支払いを受けるものであるため非課税とされる
慰謝料・礼金は非課税
年末商品棚卸高(07直対③)
評価方法の変更の期限
評価方法の変更は事前申請
その年3月15日まで
年末商品棚卸高(07直対③)
付け替え経理

処分可能価額に付け替えてから原価・低価の比較をすること
借地権の更新料(07直対③)
更新直前の借地権の取得費×
支払った更新料の額/更新時における借地権の価額
借地権の価額=土地の価額(更地価額)×借地権割合
資産損失
消費税 税込み方式の注意点 償却資産 取得に係る消費税等を取得費に含めて減価償却の計算を行う。
小額・一括減価償却資産の判定は消費税を含めた額で行う。
消費税 必要経費算入時期
原則
特例
原則 消費税等の申告書提出年(現金基準)
特例 未払い金経理をした年(発生基準)
消費税 譲渡所得にかかる消費税等を業務にかかる消費税等に含めて計算 譲渡所得に係る消費税等は事業所得等の金額の計算上必要経費に算入され譲渡所得の計算上は何ら考慮されない。
青色事業専従者の要件が期中に満たされなくなった場合(生計を一にしなくなる等) 青色事業専従者機関は、支給した金額のうち労務の対価として相当な金額が算入されるが、結婚後は通常の給料となるため支給した金額がそのまま必要経費となる
[PR]

フッター