| 租税 |
国又は地方団体が、一般的な経費を賄う目的で、憲法により定められた課税権によって、一般国民から法律の定めどうりに無償で徴収する金銭 |
| 納税主体 |
租税の支払い義務を負う者 |
| 担税者 |
租税を最終的に負担する者 |
| 税源 |
租税が事実上支払われる源 |
| 課税要件 |
納税者の納税義務が成立するために充足すべき具体的な要件 |
| 課税物件 |
課税の対象とされる者、行為又は事実 |
| 課税標準 |
課税物件を具体的に「数量」や「金額」で示したもの |
| 税率 |
課税標準に対する税額の割合 |
| 消費税 |
人が物品や用役を購入して「消費」する事実に対して課される租税 |
| 租税原則 |
「どのような税をどのような理念に基づき課すべきか」といった税制の準拠すべき一般的基準を追及して説かれたもの |
| 水平的公平 |
経済力が同等の人々は等しく負担すべきという公平 |
| 垂直的公平 |
大きな経済力を持つ人はより多く負担すべきであるという公平 |
| 我が国の租税原則 |
公平 中立 簡素 |
| 通則法 |
租税法律関係についての基本的な事項及び各国税の共通的な事項について定めている法律 |
| 租税特別措置法 |
各国税に関する特別措置を定めた特例法 |
| 租税法律主義 |
法律を基盤にした課税及び徴収のこと |
| 租税法律主義の機能 |
1、国民の経済生活・取引に予測可能性を与え、法的安定性を確保すること 2、国家の恣意的課税から国民の財産を保護する機能 |
| 租税法律主義の内容 |
課税要件法定主義 課税要件明確主義 合法性原則 手続的保証原則 遡及立法の禁止 納税者の権利保護 |
| 課税要件法定主義 |
課税作用が国民の財産権に対する侵害であることから、課税要件の全てと租税の付加徴収手続は法律によって規定されるべきであるという原則 |
| 課税要件明確主義 |
法律での規定はなるべく一義的で明確でなければならないとする原則 |
| 合法性原則 |
租税法律主義の手続面からくる原則 i 法律で定められたとおりの税額を徴収しなければならない ii 租税の減免の自由はなく、また、租税の徴収をしない自由もない |
| 手続的保証原則 |
租税法の行使形態である賦課・徴収行為は適正な手続で行われなければならず、これに対して訴訟を提起された場合も、当局は公正な手続を踏んだ上で行わなければならないという原則 |
| 遡及立法の禁止 |
納税者に予測可能性を与え、法的安定性を保証するため、不利益となる変更を、交付の日より前に遡って適用する立法は許されないとする原則 |
| 租税公平主義の原則 |
租税法において、「公平」と「平等」が図られること |
| 税負担の「公平」な配分 |
税負担は、国民の間に、担税力に即して「公平」に配分されなければならない |
| 租税における「平等」な鳥圧かい |
各種の租税法律関係において、国民は「平等」に取り扱われなければならない |
| 租税法における3つの基本原則 |
租税法律主義の原則 租税公平主義の原則 自主税制主義の原則 |
| 法人税の種類 |
各事業年度の所得に対する法人税 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 清算所得に対する法人税 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税 退職年金等積立金に対する法人税(現在適用停止中) |
| 法人税法上の所得の計算目的 |
担税力に応じた課税の公平の実現 |
| 債務確定基準 |
償却費以外の費用については、期末までに債務の確定しているものに限って損金の額に算入されるという基準 |
| 債務確定の判定 |
1、期末までにその費用に係る債務が成立していること 2、期末までにその債務に基づいて、給付原因たる事実が発生していること 3、期末までに金額を合理的に算定できること |
| 資本等取引 |
法人の資本金等の額の増加又は減少を種ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配 |
| 損金経理 |
法人がその定時株主総会で確定した決算において費用又は損失として経理すること |
| 剰余金処分経理 |
剰余金の処分により経理すること |
| 任意的申告調整事項 |
法人の確定した決算における処理は必要としないが、その適用を受ける場合には申告書に記載を要する事項 |
| 決算調整事項 |
法人が決算に反映させるかどうかは任意であるが、その適用を受けるためには法人が確定した決算において所定の経理処理を行わなければならない事項 |
| 申告調整事項 |
法人が決算において処理することを要しないが、確定した決算における企業利益と課税所得との差異を申告書において修正する手続 |
| 必要的申告調整事項 |
法人の意思にかかわらず申告書において必ず調整を行わなければならない事項 |
| 青色申告の要件 |
1、法定の帳簿書類を備え付けて取引を開始し、かつ保存していること 2、納税地の税務署長に青色申告の承認の申請書を提出し、予め承認を受けること |
| 法定帳簿の保存期間 |
5年間: 棚卸資産の引渡、受入
7年間: 決算書関係、帳簿書類関係、有価証券の取引、その他 |