昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要は被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。
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誤り 「脱退手当金は、第2種被保険者(女)としての被保険者期間が2年以上である者、又は第1種被保険者(男)若しくは第3種被保険者(船員、坑内員)としての被保険者期間が5年以上である者が 55歳(現60歳)に達した後に被保険者の資格を喪失し、若しくは被保険者の資格を喪 失した後に被保険者となることなくして55歳(現60歳)に達した場合に支給する。 ただし、 老齢年金の受給資格期間をみたしているとき、 障害年金の受給権者であるとき、 障害年金又は障害手当金の支給を受けたことがある場合には、既に受けた額が脱退一時金の額以上であるとき、 脱退一時金は支給しない」 |
| 障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算した者については、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は 当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。 |
正しい 300月保障された障害厚生年金額については、離婚時みなし被保険者期間について年金分割により標準報酬の分割分を貰っても、被保険者期間月数は増えない一方、平均標準報酬が低下して却って年金額が下がる可能性もあるので、みなし期間については年金額改定の対象としない。 |
| 遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。 |
誤り 遺族厚生年金が受給できる優先順位は、原則的には妻、子、夫である。 しかし、子が妻より順位が高くなるのは、 1 受給権者 たる妻が自ら支給停止を申し出たとき、 2 子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき 3 妻の所在が1年以上明らかでないことを子が申請したとき、 である。 本肢の場合は、1に該当するので、妻に対する遺族厚生年金は支給停止となるが、それと同時に子に対する遺族厚生年金の支給停止は解ける。 |
| 適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で社会保険庁長官の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。 |
正しい 「適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で社会保険庁長官の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる」 |
| 被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。 |
正しい 被保険者が二以上の事業所に使用されるとき、その事業所を管轄する社会保険事務所が同じであれは勤務届を、異なる場合は保険者選択届を10日以内に提出する。 |
| 保険給付(附則で定める給付を含む)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。 |
誤り 本則では上記のみであるが、附則で定める給付には、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金、脱退一時金がある。 すなわち、特例障害年金と特例障害手当金などというものはないし、特例遺族年金が抜けている。 |
| 任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者に限られる。 |
誤り 適用事業所(含む任意適用事業所)に使用される70歳未満の者は、適用除外者を除いた全員が当然に被保険者。 しかし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者でも、社会保険庁長官の認可を受けて、希望者だけが単独で被保険者になることができる。 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有していない者だけが対象になるということではない。 |
| 遺族厚生年金の支給にあたっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に参入されるため、かって厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。 |
正しい 「長期要件の遺族厚生年金の支給要件には、みなし被保険者期間も含める」と書いてある資料等をよく見かけるが、これは誤り。「みなし期間」は支給要件のなかに含ませてはいけない。 しかし、本来の被保険者期間だけで支給要件を満たしておれば、年金額にはみなし期間も含めて計算する。 |
| 被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。 |
正しい 本肢の場合は、夫の被保険者期間が240月以上あるにもかかわらず、遺族厚生年金の受給権を取得したときの年齢が40歳未満であり、かつ遺族基礎年金を受給できない状態であるから、加算はないことになる。 |
| 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は その他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。 |
誤り いずれにしても全額が支給停止になるもので、一部だけでも受給するのでは、申出による受給の辞退にはならない。 |
| 離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。 |
正しい すなわち、離婚時みなし被保険者期間を除いた厚生年金被保険者期間(自分自身が被保険者になって保険料を納付した期間)が1年以上ないと、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件は満足されない。 ただし、支給要件を満足して年金が支給されるときの年金額は、離婚分割により増額分があれば、その分が上乗せされる。 |
| 加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。 |
誤り 障害基礎年金を受給できるときは、老齢厚生年金の加算部分は支給停止となる。 しかし、老齢基礎年金の繰上げ支給については支給停止の事由に該当しない。 老齢基礎年金の繰上げがあると、65歳に達した者とみなして加給をやめるという理屈も成立しそうである。 しかしそうなると、代わりに振替加算を支給しなければならないことになるが、そのような規定もない。 いずれにしても、繰上支給を受けている場合であっても65歳になるまで加給は続くのである。 |
| 老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない |
誤り 老齢厚生年金の繰下げ支給については、平成14年4月1日以降禁止されていたが、19年4月1日以降、上記のごとく復活した。しかも同条によれば平成14年以前にはあった、老齢基礎年金の繰下げと同時に行わなければならない、という制約もないので、同時にでも、別々にでも繰り下げの申出をすることができる。 |
| 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得て社会保険庁長官 の認可を受けなければならない。 |
誤り 適用事業所になりたいときは2分の1以上、適用事業所からぬけるときは、4分の3以上である。なお、強制適用事業所である限りは、任意に抜けることはできない。 |
| 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに社会保険事務所等に届け出なければならない。 |
正しい 申出をしないと基金の加入員になるので、基金に加入したくない場合は申出 を10日以内にその基金にしないといけない。 |
| 標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |
正しい この標準給与については、基金令16条において、「標準給与の基礎となる給与の範囲は、次の各号に掲げる標準給与の区分に応じ、当該各号に定める範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |
| 平成12年の法改正により、基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが、昭和16年4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については適用されない。 |
誤り |
| 障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできず、かつ当該保険給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない。 |
正しい 1.老齢厚生年金、老齢基礎年金、付加年金は差押さえされるし、雑所得として課税される 2.老齢・障害・遺族厚生年金、基礎年金などの年金は独立行政法人福祉医療機構からの資金借入れの担保にも供することができる。しかし、障害手当金はこれらに該当しない。 |
| 厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除保険料率を控除して得られた率とする。 |
正しい 1種、2種、4種の保険料率は 平成18年8月から19年8月までは1,000分の46.42、3種は1,000分の157.04.基金の加入者は (通常の保険料率-免除保険料率)に相当する部分の保険料を国に納付し、免除保険料率に相当する部分を基金に納付する。 免除保険料率は 1,000分の24から1,000分の50 |
| 被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を社会保険庁長官に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 |
誤り 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金は重すぎ、実際には10万円以下の過料。 |
| 遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。 |
正しい 父母については養子縁組による父母も含まれる。問題文中に、「平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く」とあるが、これは、平成8年4月1日前までは、労災保険法と同じように、障害等級が1級又は2級の場合は年令不問であったためである。 |
| 短期在留外国人に対する脱退一時金の支給要件として、老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないことが必要である。 |
正しい 老齢厚生年金の受給資格要件とあるが、実際には老齢基礎年金の受給資格要件のことである。老齢基礎年金の受給資格要件を満足しておれば、なにも脱退一時金を請求する必要はなく、受給可能年齢に達したときに老齢厚生年金を、そして65歳からはさらに老齢基礎年金を請求すればよい。 |
| 障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。 |
誤り 障害等級3級の障害厚生年金については、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する最低保障額がある。 |
| 受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。 |
誤り 「受給権者が65歳に達しているときの、遺族厚生年金と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、遺族厚生年金と旧厚生年金法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる」ただし、経過的寡婦加算については、「遺族厚生年金と旧国民年金法の障害年金は併給されるとき、経過的寡婦加算は除かれるが、旧国民年金法の老齢年金と併給されるとき、経過的寡婦加算は含まれる」 |
| 加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があるとは認定されない。 |
誤り 「年額850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められるものとは、(1)前年の収入が850万円未満である、(2)又は前年の所得が655.5万円未満である者、(3)又は定年退職等により、近い将来、収入が850万円未満(又は所得が655.5万円未満)になると認められる者である」 |
| 厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可 を受けなければその効力を生じない。 |
正しい |
| 特例老齢年金の年金額の計算において、旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、被保険者期間の月数に5分の6を乗じた月数を基礎にして報酬比例部分の額を計算する。 |
誤り 「坑内員及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす」ということは3分の4倍するという戦時加算は行なわれないが、とにかくその期間そのままが厚生年金被保険者期間とみなされるということである。そして、当該期間だけでなく旧共済組合員期間全体が、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の年金額の計算に反映される。報酬比例部分には反映されない。 |
| 厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。 |
正しい |
| 障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。 |
誤り |
| 初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。 |
誤り |
| 旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。 |
正しい |
| 短期在留外国人に対する脱退一時金の支給要件として、被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないことが必要である。 |
正しい |
| 障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態になったときに限られる。 |
誤り 障害等級に該当とは、厚生年金法では3級以上、国民年金では2級以上に該当することを言う。よって、本肢の場合、2級以上ではなく3級以上である。 |
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則とし て退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。 |
誤り |
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害 等級の1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。 |
誤り |
設立事業所の事業主が納付する掛け金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令の定める範囲内において、上場株式(時価に換算した価額による)によって納付す ることができる。 |
正しい 「基金令34条の3 規約に株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること、納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令の定めるところにより算定した額とすること」などの条件が規定されている。 |
納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による 督促を行なった場合には、当該滞納部分の保険料額に14.6%の延滞金が課せられる。 |
誤り |
| 適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。 |
正しい |
| 被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合には、翌月分以降の保険料の免除を申請することができる。 |
誤り |
遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は同順位であるが、 妻と子の双方に遺族厚生年金 及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない 場合には、妻の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停 止される。 |
正しい |
受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害 基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)、障害基礎年金と配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)は、それぞれ併給できる |
正しい |
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚 生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。 |
正しい |
基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の 事業主が実施する企業型年金に移管することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移換加入員となるべき者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
誤り |