法38 取得費 定義 譲渡所得の金額の計算上控除する試算の取得費は、 |
原則として、その資産の取得に要した金額並びに設備費及びか医療費の額の合計額とする。
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法38 取得費 減価の額 譲渡所得の起因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合の取得費は、 ? 不動産所得、事業所得、山林所得、又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 ? ?以外の期間
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1の合計額から、次に掲げる期間の区分に応じそれぞれに掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 q |
法61 昭和27年以前に取得した資産 譲渡所得の起因となる資産が昭和27年12月31日以前に取得した資産である場合の取得費は、
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次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれに掲げる金額とする。 |
法61 措31の4 昭和27年以前取得 有価証券以外の資産 ? ? |
q |
法61 措31の4 昭和27年以前取得 土地建物等の特例 土地建物等の取得費は、上記1にかかわらず、 |
その譲渡による収入金額の5%相当額(その金額が資産の取得に要した金額並びに設備費及改良費の額の合計額に満たない場合には、その合計額)とする。 |
法61 措31の4 昭和27年以前取得 有価証券 |
q |
法40 取得費 その他 ? 相続、遺贈、贈与により取得した資産の取得に要した金額は、贈与等をした者が時価課税された場合には、 時価課税されなかった場合には、 ? 相続財産を一定期間内に譲渡した場合の取得費は、 ? 資産の譲渡とみなされる借地権等の設定をした場合の取得費は、 ? 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例等の適用を受けた場合の取得資産の取得価額は、 ? 一定の上場株式等を譲渡した場合の取得費は、 ? その他国庫補助金等で
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その交付目的資産を取得した場合の特例等がある。 |